登録要件をチェックしよう
キャリアコンサルタントになるためには、キャリアコンサルタント試験等に合格等の上、キャリアコンサルタント名簿に登録することが必要になります。
キャリアコンサルタントは登録制(5年ごとの更新)の名称独占資格とされ、守秘義務・信用失墜行為の禁止義務が課されています。
次の1~2のいずれかの要件を満たし、かつ、登録の欠格事由に該当しない方は、登録申請を行うことができます。
- 厚生労働大臣が指定した登録試験機関が実施するキャリアコンサルタント試験
(2016年4月以降に実施した試験)に合格した方 - 技能検定キャリアコンサルティング職種の1級又は2級に合格した方
- 技能検定キャリアコンサルティング職種の1級又は2級の一部合格(学科試験、実技試験)した者については、キャリアコンサルタント試験の学科試験、実技試験いずれかの一部合格した者とみなされます。
- 2016年3月31日までに発行された経過措置の合格証明書では登録できません。「国家資格キャリアコンサルタント」や、「キャリアコンサルティング技能士」の一部合格と合わせての登録もできません。
欠格事由:次のいずれか一つに該当する方は登録をうけることができません。
- 精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法又は法に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法第30条の22第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
登録免許税及び登録手数料
登録を行うためには、法令に基づき、次の登録手数料と登録免許税の納付が必要です。
| 登録免許税 9,000円(収入印紙) | 登録手数料 8,000 円(非課税) |
キャリアコンサルタントの名称独占について
職業能力開発促進法に規定されたキャリアコンサルタントでない方は、「キャリアコンサルタント」又はこれに紛らわしい名称を用いることができません。これに違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
登録申請の方法を選んで申請をしてください
申請方法はオンライン申請と郵送申請が可能です。一部手続きがオンライン上で簡単に行えます。審査状況も確認できるため、オンライン申請がおすすめです。




























