まずは、あなたがどういう状況か調べましょう
あなたが取得している資格、していた資格、過去の登録の有無、合格時期、経過時間など様々な条件によって、そのまま登録できる場合、追加受講をすることで登録できる場合、登録ができず、試験・検定の再受験からやりなおさないといけない場合が変わってきます。下記のチェッカーにてご自身がどうすべきなのかをチェックして、改めて新規登録ができる場合、こちらのページに戻ってきてください。
追加の受講なしで新規登録が可能な方
国家資格キャリアコンサルタント試験・国家検定キャリアコンサルタント技能検定に合格してから5年以内の方、学科と実技でどちらかでも合格から登録予定日まで5年以内の方は、新規で登録が可能です。その場合は、こちらの「新規登録申請」のページより登録ください。
追加の受講をすることで新規登録が可能な方
失効してしまっても、追加受講をすることで新規登録が可能な方は、厚生労働大臣の指定を受けた「知識講習」と「技能講習」を受講することで新規登録をすることができます。
「知識講習」について
キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための厚生労働大臣の指定を受けた講習を「8時間以上」受講することが必要です。更新申請の際には知識講習の修了証が必要になります。
「技能講習」について
キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための厚生労働大臣の指定を受けた講習を「30時間以上」受講することが必要です。「失効後の新規登録」には技能講習の修了証が必要になります。また、技能検定キャリアコンサルティング職種1級を所持している方は、技能講習は免除となります。
また、以下の事由は合計10時間以内に限り証明書(実務従事の証明書、実務に関する指導証明書)を用意いただければ、技能講習を受けたこととみなされます。つまり30時間以上のうちのX時間分(10時間まで)としてカウントできるという意味です。
キャリアコンサルティングの
実務に従事した時間
キャリアコンサルティングの実務に従事した時間を技能講習の時間としてカウントすることができます。
有資格者※から、実務に関する
指導を受けた時間
- 有資格者とは技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントのことを指します。この方からキャリアコンサルティングの実務に関する指導を受けた時間を技能講習の時間としてカウントすることができます。
- キャリアコンサルティングの実務に従事した時間が8時間、有資格者から指導を受けた時間が8時間であっても、16時間分の技能講習とはみなされず、10時間分(最大)となります。
技能検定キャリアコンサルティング職種(1級・2級)の合格による免除について
キャリアコンサルタントとして登録後に技能検定キャリアコンサルティング職種(1級・2級)に合格した方は、技能検定合格後5年以内の更新時のみ、知識講習(8時間以上)、技能講習(30時間以上)は免除されます。
- 登録前に技能検定職種2級のみに合格されている場合は、更新講習の受講が必要です。
また、技能検定キャリアコンサルティング職種1級を所持している方は、技能講習(30時間以上)は常に免除となります。※更新申請手続きは必須です。
登録申請の方法を選んで申請をしてください
申請方法はオンラインと郵送申請が可能です。





























