改姓された方の旧姓併記について
2025/11/26
・登録は本名が原則ですが、氏名と旧姓を併記することが可能です。
併記を希望する場合は、キャリアコンサルタント登録申請補足書類の該当する箇所にその旨を記載し、
旧姓情報の記載されている戸籍抄本(個人事項証明書)または戸籍謄本(全部事項証明書)を郵送してください。
(コピー不可、必ず、現在の氏名と、旧姓の両方の情報が記載されていること。)
旧姓のみの表記はできません。
例)氏名:能開 法子 旧姓:鈴木 法子の場合
登録証の表記は以下のように氏名の後に括弧書きで併記されます。
能開 法子(旧姓:鈴木)
通称名と旧姓両方を一緒に併記することはできません。
氏名に外字が含まれている場合は、登録証に正しい文字が表示されない場合がありますので、キャリアコンサルタント登録申請補足書類の該当する箇所に記載の上、申請時に提出してください。





