どのような実務が、免除の対象となるのですか?
2025/11/26
「実務に従事」とは以下のいずれも適合するかという考え方を基準に、個別に判断することになります。
キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数グループワークの運営)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません。)。
詳しくは、「実務従事に関する証明書の注意事項」をご覧ください。





