お知らせ

外国籍の方の通称名併記について

・外国籍の方の氏名については、氏名と通称名を併記することが可能です。
併記を希望する場合は、キャリアコンサルタント登録申請補足書類の該当する箇所にその旨を記載し、通称名が記載された住民票を郵送してください。
通称名のみの表記はできません。
(なお住民票に個人番号(マイナンバー)の記載があると受理できませんので、省略したものをご準備ください。)

例)氏名:YYYY ZZZZ 通称名:能開 法子の場合
登録証の表記は以下のように氏名の後に括弧書きで併記されます。
YYYY ZZZZ(能開 法子)